Vol.13~ 下水道法のどこが変わったのか? ~(2015.12.18)

2020年3月23日月曜日

下水道維持管理の施策について

皆様、こんにちは!

最近、まじめな話題に取り組んでいなかったので、下水道に関するまじめな話題について取組みたいと思います。

平成27年5月20日に公布された、「水防法等の一部を改正する法律」が公布の日から起算して6箇月を経過し、規定によって施行期日が11月19日となりました。


「水防法等の一部を改正する法律の一部の施工期日を定める法令」について


雨水公共下水道の創設、事業計画の記載事項の追加、下水道施設の維持修繕基準の創設等に関する法の規定の施行期日を平成27年11月19日とする。

下水道機能を持続的に確保するため、維持修繕基準の創設等について定める「水防法等の一部を改正する法律」が平成27年5月20日に公布されたことにより、改正法の公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において施行することとされている規定を施行するため、所要の事項を定める必要があることから、「下水道法施行令」の一部の改正が行われました。


下水道法の一部改正について


持続的な下水道機能の確保
課題として、下水道管きょの腐食等に伴う道路陥没事故が多発している(年間約4000件)。
下水道管きょの点検を計画的に実施している自治体の割合は約2割程度である。平成14年~平成24年の10年間で、全国の下水道技術職員は約2割減少しているが下水道管きょの延長は約2割増加しているため、自治体の下水道事業執行体制の脆弱化が見られる等があげられる。

方向性として、下水道の計画的な維持管理を推進してゆく必要があり、自治体が実情に合わせて選択できる下水道事業の執行体制の支援策の充実が求められる。

下水道法改正の概要

下水道の維持管理基準を創設することが必要(道路法、河川法では創設済)であり、政令で定める基準の具体的内容として、

  • 機能を維持するための点検や清掃等を行う。
  • 点検は、適切な時期に、目視その他適切な方法により行い、腐食するおそれが考えられる箇所については、5年に1回以上の頻度で点検を行うこと。
  • 点検の結果、損傷等の異状が見られた場合は、下水道機能を維持するために応急措置を講じること。


〇日本下水道事業団の支援策の充実

  • 自治体の要請に基づき、高度な技術力を要する管きょの更新、管きょの維持管理等を実施できるよう措置(発注、監督管理等)
  • 自治会の議会の議決に基づき、自治体の業務を代行できるよう措置(道路占用許可申請、公共ます設置のための測量等を実施。併せて、事業団が、補助事業として直接実施できるよう、予算上措置を行う。)



下水道法の一部改正に関する要点のまとめと使用機材の選定について


上記にも記述しましたように、政令にて、腐食のおそれが考えられる下水道管路施設においては、5年に1回以上の点検を行う必要があるということなのです。

もしも、あなたが下水道の維持管理を行う立場の方でしたらどの様に考えますか?
ここで誰でもわかることは、点検の頻度が増えるということですよね。

従来型の詳細(TVカメラ)調査では、高圧洗浄車による管内洗浄後の管内調査となるため、TVカメラ車の他に高圧洗浄車汚泥吸引車も必要になります。


管口カメラは、一式あれば調査員のみで調査することができ、可搬性がよいため移動も容易に行うことができるのです。

以前にも紹介させていただきましたが、今回はもっとわかりやすい管口カメラの
プロモーションムービーを作成いたしましたのでご覧になられるとよいです。


クイックビューハロプティック




パイプハンターⅢ





満水試験について


今回の下水道法の改正とは、あまり関連性が無いのですが、満水試験について説明させていただきたいと思います。

満水試験とは?

満水試験は、その名の通り配管を水で満たして一定時間置くことで漏水がないかを確認するものです。改修工事や規模の小さい新築現場ではほとんどは行いませんが、ある程度の規模の建物になってくると、排水管のテストと言えば満水試験になりますので、覚えておかれても損はありませんよ。

満水試験の方法を分かりやすく言えば、「配管に水を入れる」だけです。
しかし、一歩間違えるとトラブルになる可能性もありますから、ポイントとなる点を整理しておいた方が良いかと思われます。

事前に、対象の系統の配管に接続し忘れや締め忘れなどがないかを確認しておく必要があります。

詳しくは、下記の動画をご覧になられた方がわかりやすいと思います。

 



編集後記


今年の冬は、今のところ例年に比較すると気温が高いようですね。
現場で作業される方にとっては、ほんの少しではありますが、作業しやすいのでないでしょうか。

先日、消費税の軽減税率の適用対象が、酒類と外食を除いた「食品全般」に決まったことを踏まえ、政府がまとめた「外食」と「食品」の境目が曖昧な商品・サービスに関する線引き案が判明しましたね。

外食を、「テーブルや椅子など、その場で飲食をさせるための設備を設置している場所での、食事の提供」と定義されました。

ハンバーガーや牛丼などのファストフード店の持ち帰り(テイクアウト)や、そば店の出前、すし店の土産用の折り詰め、コンビニエンスストアの飲食場所(イートイン)での食事などは外食に当たらないとして、軽減税率(8%)が適用されることになりました。

ハンバーガーをテイクアウト8%で買った人は、店内のテーブルで飲食できないような、規制を設けるのでしょうか?

いろいろと混乱が起こりそうですよね。
究極の選択としては、外食しないことでしょうか?
外出した際の食事は、お弁当屋さんがメインになるのでしょうか?

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